制定 H 7. 3.28

改正 H 7. 9.21

 

第1章 総  則

 

(総 則)

第1条 社用のため出張するひとには、この規定により旅費を支給する。ただし、この規定に定めのない事項、および特殊な出張についての取り扱いは、人事部長がこれを決める。

 

(旅費支給の原則)

第2条 旅費は、勤務地を基点として順路により支給する。ただし、やむを得ない事由により、順路により得ない場合は、実際に通過した経路による。

 

(出張の区分)

第3条 出張は、出張地によりつぎのとおり区分する。

    (1)遠距離出張  勤務地から往復旅程200Km以上の出張をいう。

              ただし、新幹線を利用する場合は、目的地まで片道2時間以上要する所を遠距離とする。

    (2)近距離出張  勤務地から往復旅程200Km未満の出張をいう。

    (3)社用外出   勤務地域内での会社の備品購入のための外出や郵便局への外出は社用外出とし、交通費の実費を支給する。         

 

  (注)勤務地域は、自動車または公共の交通機関を利用して片道2時間以内で行ける範囲とする。

 

(出発および帰着)

第4条 出張は、勤務地から出発し、勤務地に帰着するのを原則とし、その間を出張の期間(時間)として取り扱う。なお在宅勤務者は、自宅から出発し、自宅に帰着するのを原則とし、その間を出張の期間(時間)として取り扱う。

   前項にかかわらず、勤務地から出発し、または帰着することが時間的に不都合であるため、あるいは、その他の事情によって勤務地以外の場所から直接出発し、または帰着する場合は、社員の申し出に基づいてそのつど所属長が決める。

 

(資格変更)

第5条 出張中、資格の変更があったときは、その日から変更後の資格により旅費を支給する。ただし、車(船)中において資格の変更があった場合、その交通費および車(船)中泊料は、変更の資格より支給する。

 

(事 故)

第6条 出張中、病気または不慮の災害により、やむを得ず滞留した場合は、3日に限り、日当・宿泊費を支給し、4日以上にわたるときの取り扱いは、そのつど人事部長が決める。

 

(旅費の控除)

第7条 関係先から旅費の支給を受けたとき、または出張に要する費用を会社が別途支給したときは、その相当額を所定の旅費から控除することがある。

 

(旅費の仮受け)

第8条 出張するときは、あらかじめ旅費の概算額を仮受けることができる。出張先においての旅費の仮受けは、原則として認めない。ただし、つぎのどれかに該当する場合は、仮受けを認めることがある。

    (1)出張期間が延長された場合。

    (2)盗難その他不慮の災害にあった場合。

    (3)長期出張の場合。

 

(旅費精算)

第9条 出張から帰着したときは、所定の手続きにより旅費の精算を受けなければならない。

 

第2章 出張旅費

 

(遠距離出張旅費)

第10条 遠距離出張の旅費は、交通費、遠距離日当、車(船)中泊および宿泊料を別表1により支給する。

     ただし、遠距離日帰り出張の場合には、交通費、遠距離日当、日帰り日当を別表1により支給する。

 

(近距離出張旅費)

第11条 近距離出張は日帰りを原則とし、その旅費は、交通費、および近距離日当または特別日当を別表1により支給する。

    ただし、業務上やむを得ず宿泊したときは、別表1の遠距離宿泊料を限度として実費を支給する。この場合、領収書を添付しなければならない。

    近距離日当は、出発から帰着までの時間が4時間以上の客先への出張に対し支給されるもので、その他の場合は特別日当を支給する。

 

(交通費)

第12条 交通費は勤務地を基点として、定められた等級により支給し、寝台を利用した場合は、別に寝台料金実費を支給する。

    出張先で要した乗車(船)賃は、業務上のものに限り、実費を支給する。

   2 以下の場合は、移動手段にタクシーを利用することができる。利用したときは、実費を支給する。この場合、領収書を添付しなければならない。

     (1)緊急を要する場合で、他の交通手段がないとき。

     (2)所属長の許可を得たとき。

   3 所属長の許可を得て、出張先または最寄りの駅(港)まで自家用自動車を利用する場合は、勤務地または従業員の住所から出張先または駅(港)までの順路片道距離数によって別表2のとおりの金額を支給する。なお駐車料金と有料道路料金は、実費を支給する。この場合、領収書を添付しなければならない。

 

(日 当)

第13条 日当は、出発の日から帰着の日までの出張日数に応じて支給する。ただし、6時以前に帰着した場合のその日の日当は支給しない。

 

(車(船)中泊料)

第14条 車(船)中泊料は、0時から5時までの間の2時間以上を車(船)中において経過した場合に支給する。

 

(宿泊料)

第15条 宿泊料は、出発の日から帰着の日までの宿泊回数により支給する。

    

(特急利用)

第16条 特急列車(新幹線を含む。)利用については原則として旅程50Km以上とする。

 

(航空便)

第17条 業務上の必要から航空機を利用するときには、所属長の許可を受けなければならない。

  

(上級利用)

第18条 業務上の必要により、所属長の承認を得たときは、鉄道(船舶)の所定以上の等級を利用することができる。

 

(回数券、定期券)

第19条 交通費の支給にかえて、回数券を支給することがある。また同一区間を常時出張する場合は、定期券を支給することがある。

 

(乗車券等の払い戻し)

第20条 業務のつごうにより、やむを得ず予定を変更し、乗車(船)券等を払い戻す必要があるときは、その取り消し手数料実費を支給する。

 

 

第3章 研修出張旅費

 

(研修出張旅費の適用)

第21条 社内外で開催される研修および講習に参加する場合の旅費は本章で定めるところにより支給する。

 

(往復旅費)

第22条 往復に要した期間については第2章の規定を適用する。

 

(日当・宿泊料)

第23条 研修期間中の日当・宿泊料はつぎのとおりとする。

     (1)日当   支給しない。ただし、食事の供されない研修および講習の場合は所定の日当を支給する。

     (2)宿泊料  別表1の遠距離宿泊料を限度として実費を支給する。

             この場合、領収書を添付しなければならない。

 

 

■別表1 出張旅費 ■ 

    項目

資格  

  交通費  

遠距離

 日当 

宿泊料 遠距離

日帰り

日当

車(船)

中泊料

近距離

日当

 特別

 日当 

鉄道

船舶

役員・部長・

次長

グリーン

グリーン

船室

   円

2,450

   円

12,100

   円

4,600

   円

3,300

   円

2,000

   円

600

課長以下 普通 1等    円

2,250

   円

10,100

   円

4,200

   円

3,000

   円

1,800

   円

500

 

■別表2 自家用自動車利用時の交通費補助額 ■ 

  順路片道距離      片道利用金額  
2Km以上 4Km未満

    50 円

4〜10 100
10〜15 150
15〜20 200
20〜25 250
25〜30 300
30〜35 350
35〜40 400
40〜45 450
45〜50 500

           *以下10Km増加ごとに100円支給する。

 

改版履歴

  履歴     作成日     責任者             改善内容            備考  
  初版    1995.3.28    上田 制定。  
  第二版    1995.9.27   上田   第3条(出張の区分)

遠距離出張、近距離出張の定義の明確化。社用外出の新設。

第11条(近距離出張旅費)

近距離出張旅費と特別日当の定義の明確化。

出張旅費規定について